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地球温暖化対策計画書制度

制度の概要

 事業者の計画的な温室効果ガス排出量を推進するために、温室効果ガスを相当程度以上排出する工場やビルなどの事業者に対して、地球温暖化対策計画書の作成と自治体への提出を義務づける制度です。事業者は、計画書に事業所の概要、削減対策と目標、温室効果ガスの排出状況などを記載し、計画書に基づく結果報告書を目標年度まで毎年提出することが求められます。
 削減義務の履行は、総排出削減措置と目標達成状況に応じて評価されると同時に、必要に応じて自治体から助言と指導を受けます。この制度は、経営者やテナントなどが協力して削減に取り組む仕組みを作ることで、温室効果ガスの削減対策の実施を円滑に進めることに繋がります。また、事業者の優れた取組みを社会的に評価し、さらに高い水準へと導くために、削減実績や評価結果を分かりやすく公表しています。現在、制度を実施している自治体は、東京都や横浜市、名古屋市などに限られていますが、他にも多くの自治体が制定及び改定を予定しています。

事例

東京都

 東京都は、燃料、熱、電気の合計エネルギー使用量が原油換算値で年間1500kl以上の事業者を対象としています。事業者は、温室効果ガスの基準排出量を算出し、地球温暖化対策の推進体制を整備した上で、都が指針で定める「基本対策」と積極的に取り組む「目標対策」、そして削減目標を設定して計画書を提出します。期間は6年で、定期的に都から指導や助言を受けると共に、計画書や報告書は、削減対策の進捗状況と総量削減率の視点からAAAからCまでの5段階評価を与えられ、優良事業者は都知事から表彰されます。事業者の自主的努力を前提とするこの制度では、大幅な排出量削減が困難であると考えた東京都は、先進的な取り組みとして、2009年4月から大規模事業所を対象とした排出量取引制度を開始します。制度導入により、事業者は自らの削減量に加えて、他の大規模又は中小規模事業所の削減量を補完的に削減義務の履行に充てることで、大幅な総排出量削減を達成できるとしています。

東京都環境局(別ウィンドウで開きます)


愛知県名古屋市

 名古屋市は、2010年までに1990年比でCO2を10%削減するという目標を達成するため、「地球温暖化対策計画書」届出制度を採用しています。燃料、熱、電気の年間合算使用量が原油換算値で800kl以上の事業者に対して、「地球温暖化対策計画書」と「地球温暖化対策結果報告書」の作成と届け出を行い、それらを自ら公表することを義務付けています。事業者は、計画書に温室効果ガス排出状況や削減取組みを記載し、計画期間3年後に提出する結果報告書には、実施状況や目標達成状況を記載して、90日間公表します。提出や公表を怠った場合は、名古屋市長による勧告という是正措置が取られます。又、事業者と行政の官民協働を進めるために、省エネルギーの専門知識を有する「省エネルギー指導員」や「省エネルギーアドバイザー」を市から対象事業者に派遣し、対策の取組み状況や設備管理状況の確認、さらに意見交換や助言を行うことで、「省エネコミュニケーション」を実施しています。

愛知県名古屋市(別ウィンドウで開きます)

 
 
 
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