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排出量取引制度

制度の概要

 自治体が定めたCO2の許容排出枠(キャップ)を工場やオフィスなどの大規模事業者に割り当て、排出量が排出枠を超える事業者と余る事業者との間で排出枠を取引(トレード)することにより、効率的に排出削減を図る市場志向型の制度です。設定された全排出量に対する削減対策を事業者自ら施すよりも、排出量取引を導入する方がCO2削減の総費用を抑えられるために有効だと一般的に考えられています。
 しかし、自治体が主導するこの制度は、国が試行する国内統合市場の排出量取引制度との整合性や、個別事業のCO2削減量に関する算出方法や単位の統一などの課題も抱えているのが現状です。現在制度を実施している自治体は東京都に限られていますが、事業者間や市民参画型の排出量取引制度を計画している段階の自治体も複数あります。

事例

東京都

 2020年までに都の温室効果ガス排出量を2000年比で25%削減するという目標を掲げている東京都は、2008年の環境確保条例改正時に、国に先行してキャップ&トレード型排出量取引制度の導入を決定しました。燃料、熱及び電気の使用量が原油換算で年間1500kl以上の事業者に対して、事業者の実排出量から算定した「基準排出量」と都が設定する「削減義務率」により定めたCO2総量削減義務を課し、その削減手法の一つとして排出量取引制度を位置付けています。事業者が超過排出量を相殺するために排出量取引で購入可能な削減量(クレジット)は、①他の大規模事業者の削減量②都内中小規模事業者の削減量③都外事業所の削減量④グリーン電力証書など再生可能エネルギーの環境価値などが認められています。東京都はこの制度の運用を2010年度から約5年間を第一期、2015年以降を第二期として実施する予定です。

東京都(別ウィンドウで開きます)

 
 
 
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